弁護士法人さくら綜合法律事務所

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お知らせ

当事務所の弁護士が参加した「破産者が離婚給付の義務者である場合と否認権行使」が「事業再生と債権管理」165号に掲載されました。

2019年7月22日

当事務所の竹村弁護士が参加するベイマリン事業再生研究会による論考が「事業再生と債権管理」に掲載されております。
当該論考は、離婚に際して給付された財産が、破産手続において、どのように扱われるべきかを様々な角度から検討したものです。
ベイマリン事業再生研究会では、今後も、家族と破産をテーマとした論考を上記雑誌に継続して発表していく予定です。